破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、たとえば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいいます。 この他にも、特定調停もありますが、この場合は申し立てが行なわれたことをもって破綻先とはせず、当該債務者の経営実態を踏まえて判断することになります。 会社更生法、民事再生法に関して、更生計画等の認可決定が行なわれた債務者については、破綻先ではなく破綻懸念先と判断して差し支えないとされています。 さらに、更生計画等が合理的であり、その実現性が高いものであれば、当該債務者を要注意先と判断して差し支えないとされていますが、その該当要件の詳細に関しては省略します。 このサイトは中小零細企業と個人事業主を対象にしていますので、このようなケースは皆無と思われますから。 なお、手形交換所の取引停止処分を受けた場合は、破綻先に該当しますが、不渡が発生したものの、1回目の不渡で取引停止処分に至らない状態では破綻先には該当しません。
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