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| 債務者区分の内容と判断基準―実質破綻先 |
実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいいます。 具体的には、事業を形式的に継続はしているものの、自主廃業により営業所を廃止しているなど、実質的に営業を行なっていないと認められる状態で、次のような場合が該当します。 1)元本の返済または利息の支払6ヶ月以上延滞している。 2)財務内容において多額の不良資産を内包する。 3)債務者の返済能力に比して、明らかに過大な借入金が存在する。 4)実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間(目安としては3期以上)陥っていて、事業好転の見通しがない。 5)天災、事故、経済情勢の急変等により、多大な損失を被り、事業再建の見通しがない状況にある。 6)すでに不良債権処理のため共同債権買取機構等の特別目的会社へ売却している。 7)すでに銀行が競売申立をしている。 8)すでに行方不明、失踪、自主廃業となっている。 また銀行の支援を前提として、経営改善計画等を策定して支援に取り組んでいる債務者についても、経営改善計画等の進捗状況が計画を大幅に下回っているような場合は、実質破綻先と判定されます。 なお、6ヶ月以上の延滞先であっても、債務者の業況によって「実質破綻先」としないで「破綻懸念先」とする場合もあります。 以上、実質破綻先については簡単な説明で終わります。というのも、実質破綻先は、その定義で「再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者」です。 もし、あなたの会社が実質破綻先の要件に該当している場合は、すでに取引銀行との交渉があるものと思います。銀行との交渉を進めてランクアップが可能かどうかを見極めなければなりません。
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