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| その他要注意先と要管理先 |
ここまで要注意先の内容を説明してきましたが、債務者区分の説明で要注意先には「その他要注意先」と「要管理先」がある、と書きました。 前回までの要注意先の説明の「1.財務内容要注意先」と「2.履行状況要注意先」が「その他要注意先」と判定されます。 そして「3.貸出条件要注意先」と『3ヶ月以上延滞債務者』(元金または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算として3ヶ月以上延滞している貸出債権を有する債務者)のいずれかの要件に該当する債務者を「要管理先」と判定します。 前回の「2.履行状況要注意先」の説明で「元本の返済もしくは利息の支払が延滞(3ヶ月未満)している債務者」が要注意先だと説明しました。 そして通常は3ヶ月以上延滞している債務者の債務者区分は「破綻懸念先」となるのが一般的ですが、3ヶ月以上6ヶ月未満の延滞先であっても、債務者の業況によっては「破綻懸念先」としないで「要注意先」とする場合もあります。この場合の3ヶ月以上の延滞者は「要管理先」と判定されます。 ちょっとわかりにくいですが、重要な部分です。というのは「その他要注意先」と「要管理先」では銀行の融資対応がかなり違います。 基本的に「その他要注意先」に対する融資は、「その他要注意先」と判定された要因の程度や改善状況により、新規融資も可能となります。 しかし「要管理先」では、基本的には新規融資は取り扱いできません。 これは業況が芳しくなく、既往の貸出金の条件を緩和している状況なのに、さらに新たな融資をしてくれるわけがありません。3ヶ月以上の延滞で「要管理先」の場合も同様です。 「要管理先」と判定されると、どんなに業況が回復しても、どんなに財務内容が改善されても、条件緩和された貸出金が全額返済されなければ、銀行は新規融資には基本的には応じてくれません。(3ヶ月以上延滞の場合は、延滞が解消された時点で検討は可能ですが、かなり融資審査は厳しくなります) ですから、同じ要注意先でも「その他要注意先」と「要管理先」とでは、銀行の融資対応はまったく違うということを頭に入れておいてください。
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