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中小零細企業の経営者と個人事業主のための
 債務者区分の内容と判断基準―要注意先@

要注意先の定義
要注意先とは、今後の管理に注意を要する債務者をいいます。

具体的には、3つのパターンに分かれますが、今回はまず、その一つ目の「財務内容要注意先」について説明します。

1.財務内容要注意先

1)不渡手形、融通手形および期日決済に懸念のある割引手形のある債務者
債務者の収益および財務内容を勘案のうえ、債務者が不渡手形等を負担(買戻し)する能力があると認められる債務者は正常先と判定されます。

2)貸出金の資金使途に問題がある債務者
赤字・焦付債権等の補填資金、業況不良の会社に対する支援や旧債肩代わり資金等の資金使途の貸出金があれば要注意先です。

3)財務内容が実質債務超過、赤字、繰越損失等がある債務者
「創業赤字」と「一過性の赤字」の場合は正常先と判定される場合もあります。なお赤字とは経常損失あるいは当期損失が発生している場合です。

4)不良資産のある債務者
受取手形、売掛金に回収不能のものはないか、不良在庫・過剰在庫はないか、仮払金で損金処理すべきものや償却すべきものが計上されていないか、不良貸付金はないか(残高は減少しているか)、未収入金(未収金)や立替金の内容に問題はないか、時価が著しく低下している有価証券、土地、ゴルフ会員権などはないか。これらに該当する資産があれば要注意先になる可能性は大きいです。

5)業況が低調ないし不安定な債務者
前期に比べて売上高が大きく減少していないか。業況の改善の見込みがなければ、要注意先となる可能性は大きいです。

 以上が財務内容要注意先と判断される債務者です。中小零細企業や個人事業主では、上記の5つのケースのいずれかに該当し、債務者区分が正常先と判定されないことが多いのが実態です。




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