◆破綻先の定義 破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいいます。 具体的には、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいいます。 また、会社更生法、民事再生法等により、更生計画等の認可決定が行なわれた債務者については、「破綻先」ではなく「破綻懸念先」として判断して差し支えないとされています。 さらに、更生計画等が合理的であり、その実現可能性が高いものであれば、その債務者については「要注意先」と判断して差し支えないとされています。 なお手形交換所で第1回目不渡は発生しているが、取引停止処分(2回目の不渡)にはなっていない場合は、当然「破綻先」には該当しません。
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